| 概要 |

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律(昭和22年法律217号)に基づく資格のことを言います。
法律上の正式名称は「あん摩マツサージ指圧師(読みは『マッサージ』)」となります。
「あん摩マッサージ指圧師名簿」とは厚生労働省の備えられている資格者名簿で、医師でいうところの「医籍」に相当します。
現在はその登録事務を財団法人東洋療法研修試験財団が行っており、業としての内容はあん摩、マッサージ、指圧の各手技(なでる・押す・揉む・叩くあらゆる行為)を用いて人体の変調を改善する施術者です。基本的に器具は使用しないし、それを教えている専門学校も存在しません。法律でも、器具を使う事までは想定していません。はり師、きゅう師と組み合わせて鍼灸マッサージ師とも呼ばれています。それぞれ別々の資格であり、養成施設(専門学校や盲学校等)によってはこの3つを合わせて教える課程もあります。
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| 受験資格 |

高校を卒業後、厚生労働大臣指定の専門学校(専修学校専門課程)・盲学校及び国立リハビリテーションセンターや視覚障害者センターなどの各種養成施設で3年以上、あん摩マッサージ指圧師としての知識・技能を修得した者。
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| 試験 |

2月下旬(例年2月の最終土曜日)に各都道府県で行われる。
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| 試験科目 |

医療概論(医学史を除く)、解剖学、生理学、病理学概論、衛生学・公衆衛生学、関係法規、臨床医学総論、臨床医学各論、リハビ
リテーション医学(運動学を含む)、東洋医学概論、経絡経穴概論、東洋医学臨床論及びあん摩マッサージ指圧理論の14科目。
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無資格者
問題 |

名称の如何に関わらず、マッサージを業とできる者は「あん摩マッサージ指圧師」の有資格者と、他の法律で規定されている医療従事者(医師、理学療法士、助産師など)だけである。
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